適格請求書発行事業者に登録した話

テレビCMで我々一般消費者も目にするインボイス制度ですが、企業だけではなくフリーランスも避けては通れないということで「適格請求書発行事業者、簡易課税制度、負担軽減措置」について調べて登録した話です。

なぜフリーランスにインボイス制度が関係あるのか

インボイス制度は欧州圏などで日本より早く制定された制度で、消費税を隅々まで追跡徴収するための仕組みらしいです。

企業はフリーランスに報酬を支払う際に消費税を払いますが、この消費税には仕入額控除という税金控除が適応されます。 ところがインボイス制度が始まると、仕入額控除が「適格請求書発行事業者」に登録した事業者への支払いにしか適用されなくなり、控除されない分が企業の負担として増えてしまいます。

この仕組みによって発注される側の事業者(我々フリーランス)は、「適格請求書発行事業者であるかどうか」という選定に掛けられる状況下に置かれ、いままで1,000万円以下の売上で免税事業者として活動していた人たちは多くの場合、適格請求書発行事業者として申請・登録して確定申告時に消費税を払うことを余儀なくされます。 (適格請求書発行事業者=課税事業者です)

課税制度の種類について

課税制度は2種類あります。

  • 本則(原則)課税制度
  • 簡易課税制度

控除方法に違いがあり事業区分と経費の額にもよりますが、多くの場合は簡易課税制度を選択するほうが控除額が大きくなり、手間も少なくなります。 フリーランスエンジニアの場合は第5種事業の「サービス事業」に該当するため売上に占める経費が50%を超えなければ簡易課税制度の方が良いということになります。

freeeさんの記事が分かりやすかったです。

やったこと

難しそうな話で億劫になりますが、現時点で行う必要があったことは下記です。

  1. 適格請求書発行事業者の登録申請
  2. 簡易課税制度の適用申請
  3. STOPインボイス運動への署名
そして肝心の申請方法ですが、ありがたいことに申請・申告のデジタル化が進んでいて役所に行かなくても「freeeインボイス登録申請ナビ」を使えば10分程度で電子申請が完了しました。

適格請求書発行事業者の登録番号というのが後日発行・通知されるため、発注元に尋ねられた際はこの番号を伝えることになります。 また、簡易課税制度については次年度(2023年分)確定申告の際に、消費税の欄に簡易課税制度・負担軽減措置を選ぶ箇所が追加されると思いますので、3年間は負担軽減措置を選んでおいてその後は簡易課税制度を選択する形になります。

なお国税庁の相談窓口に問い合わせたところ、インボイス制度成立に伴い本来は簡易課税制度の適用は期間前に事前申請する必要がありますが、今年度(2023)中に申し込めばインボイス制度開始となる2023/10/01~2023年末の期間についても適用されるとのことでした。 (負担軽減措置も適用されるということだと思います)

負担軽減措置はその名の通りインボイス制度に関わる負担を減らすための制度で、課税事業者として登録してから3年間は売上にかかる消費税の20%を収めれば良いという措置で法案も成立済みとのことです。 エンジニアの場合は3年間は負担軽減措置で80%控除 -> 簡易課税制度で50%控除ということになります。

ということで、この記事は以上です。